Q&A
【目次】
1.受診について
Q.予約の取り方を教えてください。
A.受診の流れをご覧ください。
Q.予約なしで当日受診することは可能ですか?
A.予約状況によりご案内可能です。当日予約ご希望の方はお電話でお問い合わせください。
Q.予約の変更、キャンセルをしたい場合はどうしたらよいですか?
A.お電話にて承ります。
Q.保険は使えますか?
A.当院は保険医療機関になりますので各種健康保険がご利用いただけます。診断書やカウンセリング等、自費会計になるものもございます。詳細は費用のご案内をご確認ください。
Q.保険証が手元にありませんが受診できますか?
A.まずは10割でお支払いいただきますが、1週間以内に窓口に保険証をご持参いただければ返金対応いたします。また、退職などで保険証切り替え中の方は、当月内であれば返金対応させていただきます。
Q.他院通院中ですが転院はできますか?
A.紹介状(診療情報提供書)をご用意いただき当院の初診をご予約ください。ご用意が難しい場合はご相談ください。
Q.女性医師の診察は受けられますか?
A.土曜のみ女性医師の診察予約が可能です。診察枠に限りがございますのでお問い合わせください。
Q.受診可能な年齢は?未成年が1人で受診できますか?
A.当院では高校生以上(15歳以上)を対象としています。初診は必ず保護者とご来院ください。再診からは医師の判断でお1人での受診も可能です。
Q.自立支援医療制度(精神通院医療)の対象施設ですか?
A.自立支援医療制度:指定医療機関です。区市町村で当院のご登録をお済ませください。
Q.生活保護の対象施設ですか?
A.生活保護の指定医療機関ではございません。
Q.オンライン診療はしていますか?(処方も含めて)
A.対面診療のみとなります。
Q.受診に必要な持ち物は何がありますか?
A.初診当日にお持ちいただくもの
- 健康保険証(マイナンバー保険証受付は現在準備中)
- 各種医療証(お持ちの場合)
- 問診表(あらかじめこちらからご記入いただくことが可能です。受付時にご記入いただくことも可能です。)
- 診療情報提供書(紹介状、転院の場合)後日でも可
- 薬手帳(他院で処方がある場合)
- 現金(現在お支払いは現金のみとなっております)
※1.2は再診の方も毎月確認が必要です。月の最初の受診日にお持ちください。
2.各種制度 (傷病手当金/自立支援医療/精神障害者保健福祉手帳)
傷病手当金
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
Q.支給対象者の条件は?
A.傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/全国健康保険協会 協会けんぽより)
Q.支給期間は?
A.同一の傷病であれば、最長1年6か月傷病手当金を受給することができます。
Q.申請方法は?
A.傷病手当金支給申請書の提出が必要です。当院では「医師」が記載する欄の書類のみ必要になります。
※申請書は協会けんぽの方はこちらよりダウンロードが可能です。
また健康保険組合や共済組合であれば会社書式があるところがほとんどですのでご自身でお問い合わせください。
Q.費用はかかりますか?
A.傷病手当金意見書交付料:100点 自己負担額は300円となります。(3割負担)。各申請期間ごとに発生します。
<傷病手当金意見書 注意事項>
・初診日以降のみ証明可能です。
・数か月分まとめての申請も可能ですが、給与代わりに受給される方が多いため、月ごとに申請することが多いです。また、最低月1回のご受診がないと労務不能であったことを医師が証明できないため、その月の傷病手当金が支給されない可能性があります。
・未来の日付の証明は出来かねます。お申し込みも申請期間の翌日以降になります。
例)申請期間 3月1日から3月31日 ➡ 受付可能 4月1日以降
自立支援医療制度(精神通院医療)
継続して精神科に通院する必要のある方を対象に、精神疾患の治療に関して適用される行政制度で、特定の医療機関と調剤薬局における診察料やお薬の料金が1割負担となります(風邪などの精神科以外の疾患に対する治療は3割負担)。
Q.申請方法は?
A.主治医に相談の上診断書を依頼する(1,2週間で完成)
→診断書をお住まいの区市町村窓口にご自身で提出・申請(提出日から適用になることが多い)
→申請書の控えを次回受診時にクリニック受付に提出して適用開始
※処方のある方は申請書の控えを薬局でも提出してください(適用がいつからになるかは指定薬局にお問い合わせください。)
※受給者証原本の発行は自治体に申請した日から2~3か月程度要します。
詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
精神障害者保健福祉手帳
初診日から6か月以上経過している方を対象に、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
等級が1級から3級まであり、精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、等級により様々な支援策(割引やサービス)が講じられています。
Q.申請方法は?
A.主治医に相談の上診断書を依頼する(1,2週間で完成)
→診断書(作成日から3か月以内のもの)をお住まいの区市町村窓口にご自身で提出・申請
※その他必要書類・手続きについては、お住いの自治体にお問い合わせください
3.治療について
Q.お薬を使わない治療はできますか?
A.お薬を使わない治療も行っております。またお薬を使う場合もなるべく少量になるように工夫しております。診察時に遠慮なくご希望をお伝えください。
Q.漢方薬による治療はできますか?
A.各種漢方薬による治療も行っております。お気軽にご相談ください。
4.各種検査について
Q.血液検査はできますか?
A.各種血液検査を行っております。まずは主治医にご相談ください。
5.カウンセリングについて
Q.カウンセリングはできますか?
A.経験豊富な公認心理師・臨床心理士が在籍しております。ご希望の方は主治医にご相談ください。
6.その他
Q.家族や会社の上司だけで相談はできますか?
A.自費診療にて面談・相談を承ります。
Q.キャリア相談はできますか?
A.多くの企業人のキャリア相談経験がありますので、専門が精神科医+産業医でよろしければ、診察時にご相談ください。
Q.休職について相談できますか?
A.休職の相談も診察内でご相談可能です。